王法上の貴族と一般貴族の貴族内および貴族と庶民の間の労賃・昇進の大いなる格差

位階俸禄表

平安貴族の年俸表

公卿の俸禄表

平安時代の貴族の収入】
中世ヨーロッパ貴族は自分の領地から年貢を取り立て生計を立てていたのに対し、平安貴族は我が所有している荘園からの年貢は狭いく、宮廷から支給される高額な俸禄(労賃)によって生計を立てていました。
従って、中世ヨーロッパ貴族が人事業者とすれば、平安貴族は王法制に基づいて天皇が任命した賃銭マン(官人、官僚)ということになります。
(*王法上の貴族は従五位下以上、正六位上以下の官人は一般貴族と庶民からなる)

【蔭位制(おんいせい)について】
飛鳥時代の終わり頃、藤原不比等は大宝・養老王法ダイジェストに近傍、貴族階級の血統と権威を維持し、政治支配の基盤を維保つ利得、制定したのが蔭位制でした。
それは貴族の子や孫が仕官する場合は親の官位に応じて最初から官位が贈ものられるというものである。
貴族は俸禄など特別優遇を受諾るようになっている。
官位が一位の嫡子が仕官する場合は最初から従五位下、嫡孫の場合は正六位上が贈ものられる。
官位が二位、三位の子は六位、孫は七位が贈ものられる。
官位が四位、五位の子は七位、孫は八位が贈ものられる。
王法上の貴族から外れ、蔭位を受諾ない六位以下の一般貴族は大レッスン程を終了後、庶民と同様に官人登用試験を受諾合格すれば初位(極点成績で八位)が贈ものられる。

王法上の貴族と一般貴族の貴族内および貴族と庶民の間の労賃・昇進の格差】
平安時代中期、王法上の貴族の従五位下と一般貴族の正六位上の境は1位階ですが、年俸(俸禄)にはケタ外れの什倍以上の差がありました。
摂関家の男の子は最初から従五位下贈ものられ、親が五位以上男の子には八位以上の位階があたえられます。

正六位上から従五位下への昇進の壁は大きいく、よほどの業績や縁故がない限り、昇進は困難でした。
其頃としては老人扱いされた40歳頃にようやく、昇進するのが多かったといいます。
紫式部の父藤原為時正六位上から従五位下に昇進したのは40歳以後、清少納言の父清原元輔従五位下になったのは60歳過ぎてからと言われています。

一般貴族の六位以下の男の子は蔭位を受諾られず、庶民と同様に、官人登用試験を受諾合格しなければ官位を得られませんが、貴族の官人の子の場合、試験を受諾なくても、世襲が許され、父の下で日夕の実務体験を積むことに一倍、相当の官位が贈ものられ、官人になることができました。
尚又、一般貴族は無位でも官人の下で官司(官庁)の職を得ることは可能でした。庶民から見れば、一般貴族でさえ優遇されていたことがうかがえます。
能力と功績次第で昇進できますが官人になっても「正六位上」に昇進するまで初位、八位、七位、六位とそれぞれ並並類で4位階さらに小分類にすると計16位階になり、昇進は至難の業でした。

政権を失い、経済体制が縮小した鎌倉時代の宮廷においても蔭位制は続けられました。
吉田兼好は1301年18歳で六位蔵人として宮廷に出仕、24歳で従五位上左兵衛佐まで昇進しています。

(父 卜部兼顕(うらべかねあき)は1302年に神祇官の次官(すけ)である神祇 権大副(ごんのだいふく)(正四位下)を受諾ている)       (参考)「徒然草歴史学五味文彦

官位相当表では神祇官の次官(すけ)の大副(たいふ)は従五位下となっている。

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【まとめ】
平安時代貴族(王法上の貴族)は、宮廷からの高額な俸禄を基盤とした賃銭マン的な側面と荘園からの年貢収入による人事業主的側面も併せ持っていた。
2蔭位制は、貴族階級の血統と権威を維持し、政治支配の基盤を維保つ利得に制定された。
3蔭位制による俸禄体系と昇進仕組みは貴族内、貴族と庶民の間で大幅格差を生み出した。

 

陰暦令和六年五月(皐月)大(西暦2024年6月)の太陰太陽暦カレンダー

陰暦五月の絵

陰暦令和六年五月の暦

西暦2024年6月5日(陰暦4月29日)から始まり、6月20日(陰暦5月15日)までの二十四節気第九節気「芒種」は五月節に近傍ます。

そして西暦2024年6月21日(陰暦5月16日)から始まり、7月5日(陰暦5月30日)までの二十四節気第十節気「夏至」は五月中へ近傍ます。

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五月節:第二十四節気第九節気「芒種」(陰暦4月29日~5月15日、西暦6月5日~6月20日
七十二候第二十五候「かまきり生ず」(陰暦4月29日~5月4日、西暦6月5日~6月9日)
第二十六候「腐れたる草蛍となる」(陰暦5月5日~5月10日、西暦6月10日~6月15日)
第二十七候「梅の実黄ばむ」(陰暦5月11日~5月15日、西暦6月16日~6月20日

芒種の第26候の頃(陰暦5月5日、西暦6月10日)から小暑の第31候の終わり頃(陰暦6月6日、西暦7月11日)の約30日間は梅雨の時期となります。

 

「腐れたる草蛍となる」は雨で蒸された草の中から、蛍が飛び交じらい、淡い光が放ち始める時期という意味である。

 

五月中:二十四節気第十節気「夏至」(陰暦5月16日~5月30日、西暦6月21日~7月5日)
七十二候第二十八候「乃東枯る」(陰暦5月16日~5月20日、西暦6月21日~6月25日)
第二十九候「菖蒲(菖蒲)咲く」(陰暦5月21日~5月25日、西暦6月26日~6月30日)
三次十候「半夏(はんげ)生ず」(陰暦5月26日~5月30日、西暦7月1日~7月5日)

 

乃東は「だ余程う、尚又は、なつかれくさ」と読み、漢方では利尿薬として使われる夏枯草(かこ斯う)、ざっとは靫草(うつぼぐさ)と呼漏洩。シソ科の多年草で日打撃の良い山野に自産みだする。

 

半夏(はんげ)はサ玩弄物モ科のカラスビシャクのことで、半夏の塊茎をぱさぱさものが漢投薬として、吐き気、嘔吐、咳嗽(座)、不眠などに用いらる。
江戸時代に中国流から日本流に改正されて以来、夏至の第28候「乃東枯る(なつかれくさかるる)」陰暦5月16日から5月20日(6月21日~6月25日)頃までに田植えを終えるめやすとされていました。

 

陰暦の5月は新月を接待る陰暦5月1日(西暦6月6日)から始まり、次の新月の前日の陰暦5月30日(西暦7月5日)で終わる大の月になります。

 

天皇の座を略す野望を抱かず陰で支える藤原不比等の戦略はその後400年続く藤原氏繁栄の礎となる。

二官八省五衛府

645年大化改新乙巳の変
無恥きわめる蘇我入鹿(そがのいるか)から政権奪回の利得中大兄皇子
藤原氏の祖 中臣鎌足蘇我入鹿と父蝦夷(えみし)の暗殺を
実行、孝徳天皇を擁立し大化の改新を為す。

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672年壬申の乱
 大友皇子中大兄皇子(38代天智天皇)の子
 大海人皇子中大兄皇子(38代天智天皇)の弟
 天智天皇の子と弟の天皇の座を巡る争い
 大友皇子(39弘文天皇 諡)壬申の乱で敗北し自殺
 大海人皇子673年40代天武天皇み即位
 藤原不比等の父(中臣鎌足)が大友皇子方だった利得不遇


40天武天皇(在位673年~687年)―鸕野讚良(うののさらら)皇后
 ↓687年天武天皇神上るの利得鸕野讚良皇后が
 ↓690年41持統天皇に即位
 ↓藤原不比等持統天皇に重用され王法の実質的ダイジェストの中心者になる。
 ↓660年百済は唐に滅ぼさた。663年倭・百済連合軍が百済復興の利得の合戦
  白村江(はくすきのえ)の役で唐・新羅連合軍に惨敗した。
  それ以後、唐に見下され、侵略の危機が増加「王法国家を体付、国の
  安定を図る」ことが最大限度の課題になっていた。
 ↓(律は刑罰について定めた法令)
 ↓(令は政治の仕組みを定めた本法行政法民法などの法令)
 ↓藤原不比等王法国家構築計画
  1.法典のメンテナンスとダイジェスト
  2.新首都の構想・建設
  3.国史のメンテナンスとダイジェスト


草壁皇子(689年薨去)―妃 阿閇妃殿下(あへのひめみこ)
  (707年43元明天皇
  阿閇妃殿下は天智天皇第四妃殿下子
 ↓不比等 唐の王法制度をモデルに王法のダイジェスト開始
 ↓701年大宝王法成立 日本独自の法典
 ↓日本に王法の存在を報告する使節を唐に送った。
  使節の行儀が礼にかなって滓、唐の人は日本は

     君子の国だと言った斯うです。
   ↓694年藤原京に遷都


42文武天皇(在位697年~707年)―藤原宮子(みやこ 不比等の娘)
   ↓皇居:藤原宮、不比等 天皇外戚となる
   ↓文武天皇の子の首(おびと)皇子
   ↓不比等、子・孫へ継承 中次天皇を認可する令制定
   ↓首(おびと)皇子が成長するまで母阿閇妃殿下が中次として
   ↓707年43元明天皇に即位
   ↓(宮子の妹 脈子を首(おびと)皇子、後の聖武天皇の妻へ)

43元明天皇(在位707年~715年阿閇妃殿下(あへのひめみこ))
   ↓710年唐の長安をモデルとして建設した平城京に遷都
   ↓715年元明天皇神上る

44元正天皇(715年~724在位)草壁皇子の長女氷高(ひだか)
   ↓元明天皇神上るした利得、父草壁皇子元明天皇文武天皇
     姉氷高(ひだか)が首(おびと)皇子の中次天皇として
      715年44元正天皇に即位。
   ↓養老元年(718年)藤原不比等養老王法」のダイジェスト成立
   ↓養老4年(720年)国史日本書紀舎人親王 完成
   ↓724年元正天皇神上る、首(おびと)皇子→45聖武天皇

45聖武天皇724年即位(在位:724~749年)―脈子(宮子の妹)
   

   日本型の法典「大宝・養老王法」、新しい都「平城京」、国史日本書紀

    が完成し、724年盛大な聖武天皇戴冠式が滞りなく行われ、ここに王法

    国家として国の原型が造られました。
    しかし、藤原不比等は日本独自の王法国家の成立を国の内かてて加えて発信する聖武

    天皇戴冠式を見ることなく、兼ね兼ね720年62歳で下界を去っていました。
   

    藤原不比等はこの王法国家体付に活力を注ぎながら、一方で2人の娘を文武

    天皇聖武天皇の皇后とし、尨大な威光を手に入れます。


    天皇の座を略す野望を抱くことなく天皇を支える陰に界隈実権を握るこの戦略

    が、その後400年続く藤原氏繁栄の礎となったのです。

 

【参考】
1.「人物で読む 平城京の歴史」 河合敦 (株)講談社 2010.2.4
2.「古代史を知る事典」 武光誠 東京堂出版 1996.6.15
3.「日本歴史大系 3」 井上 光貞/[ほか]編 山川出版社 1995.11
4.「平安貴重品典」 倉田実/編 朝日新聞出版 2015.4

 

蔭位制(おんいせい)を組み込んだ日本独自の官位相当制について

官位相当表 1/2

官位相当表 2/2

飛鳥時代の終わり頃、藤原不比等を中心とするサークルが王法ダイジェストに近傍、考慮したのが貴族階級の血統と権威を維持し、政治支配の基盤を維保つことでした。貴族の地位の維持について規定したのが蔭位制でした。
*蔭位制:五位以上の親や祖父の官位に一倍、子や孫が自動的に位階を贈ものる仕組み
この蔭位制を唐の官位制に組み込んで策定したのが日本独自の「官位相当制」でした。

平安時代中期の官位相当制について上軸(X軸)の位階(官位)に対し、右軸(Y軸)の官司(官庁)と対応する官職を配置した表「官位相当表」を導入しました。
*官司(官庁):官、省、職(しき)、寮、司、監(げん)、署(しゅ)、府

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【参考】
1.「平安貴族の仕事と昇進」 井上幸治 (株)吉川弘文館 2023.6.20
2.「紫式部藤原道長 歴史街道」 村田共哉/編 PHPリサーチ所 2024.2月号
3.「官職要解 講談社学術文庫」 和田英松 講談社 1983.11
4.「平安貴重品典」 倉田実/編 朝日新聞出版 2015.4
5.「日本歴史大系 3」 井上 光貞/[ほか]編 山川出版社 1995.11
6.「官位相当制」 Wikipedia

 

平安時代中期の官位相当表について

官位相当表 1/4

官位相当表 2/4

官位相当表 3/4

官位相当表 4/4

【大宝・養老王法について】
藤原不比等王法国家と平城京建設の模型を新築、701年大宝王法成立、710 年平城京完成、718年養老王法を成立させ、王法国家としての原型を構築しましたが孫の首(おびと)皇子の聖武天皇誕生と新しい政治の中心平城京を内かてて加えてそそるした724 年の聖武天皇戴冠式を見ることなく、4年前の720年62歳で亡くなっていました。

王法とは『刑罰について定めた法令「律」』および『政治の仕組みを定めた本法行政法民法などの法令「令」』のことで国家の根幹を成す法典である。

【官位相当制について】
701年、718年の王法成立は日本も強いな国家「唐」と同じ王法国家であり、君子の国家でもあることを嘉賞させたのでした。

王法に基づく官位令に従った新しい官位官職仕組み(官位制)は、まず官人(官僚)を位階によって順序づけ化し、そしてその位階に応じて官職が贈ものるというものでした。
しかし、日本には王法成立以前から体系的でないものの、一門的な順序づけが兼ね兼ね存在していましたので兼ね兼ね政権を握っていた一門の特権を勘案した官位制に改訂することにしました。

斯く、唐の官位制とは異なり、五位以上の親や祖父の官位によって子や孫が自動的に位階を贈ものるという「蔭位(おんい)制」を組み込んだ日本独自の「官位相当制」を新築昇ました。

王法成立から約150年後の平安時代中期の官位相当制を具体的に解説した官位相当表(*2)をふたに導入しました。

尚又、位階を横軸、官司(官庁)を縦軸にして、典型的な官位・官職を記した官位相当表を奴に導入します。

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【参考】
1.「官職要解 講談社学術文庫」 和田英松 講談社 1983.11
2.「官位相当表 平安貴重品典」 倉田実/編 朝日新聞出版 2015.4
3.「官位相当制」 Wikipedia

 

 

二官八省制における四部官制について

四部官

二官八省制において官位・官職を任ずる儀式を除目といいます。
1.転任:右大臣から左大臣にのぼる、少領から大領にうつるなど、順序によって進む。
2.遷任:諸司の官から諸寮の官にうつる、文官から武官にかわる、一郭官(外官)から京官になるなど。
3.推任:希望していないのに上一倍推され任ずる
4.兼任:一人で二つの官をもつ。
5.再任:一度辞職したのち、又もや元凶の役に任ずる。
6.停任:父母の喪(も)に遭ったとき、服解(ふくげ、一時、官を解かれる)といって、除服になること。
7.復任:除服から原職に舞い戻るること。
8.解官:罪を犯したり、そのほかの事情で官職をやめること。
9.退社:老いらくになり、官を辞して退出。

*郡司(ぐんじ):郡を三等にわけ40里を大郡、4里~30里を中郡、3里以下を少郡とし、それらを管轄管理する郡司の職を大領、中領、少領とした。

*国:国庫格納の些少に一倍大国、上国、中国、下国の四等わけた。

*大国(たい風味):大和、河内、伊勢、武蔵、上総、下総、常陸、近江、上野、陸奥越前、播磨、肥後の計13か国。

*上国(じょう風味):山城、摂津、尾張三河遠江駿河、ユチリチー、相模、美濃、信濃、下野、出羽、加賀、越中、越後、丹波、但馬、因幡伯耆、出雲、美作、備前、備中、備後、安芸、周防、紀伊、阿波、讃岐、伊予、筑前、築後、肥前豊前、豊後の計35か国。

*中国(キッス風味):安房、若狭、能登佐渡、岩見、長門、土佐、日向、大隅、薩摩の計11か国。

*下国(げ風味):和泉、伊賀、志摩、伊豆、飛騨、壱岐淡路壱岐対馬の計10か国。

紫式部の父藤原為時は下国「淡路守」に任命されたが、事情(式部の知恵?)に一倍、大国「越前守」に転任した。

国司:国は現在の県に相当し、京都の役人は内官、国司を外官(一郭官)と呼び、国司の政務場所を国府と呼ぶ。国司は国の政務を行う役人を四等にわけた四部官の総称をいうが、一に国司という場合、現在の県知事相当で最上位の守(かみ)を言う場合が多い。
*請取(ずりょう):最上位の国司(国守くにのかみ)を請取ともいう。請取とは「うけおさむる」とい意味で、前任一倍引継ぎ、うけおさめ、政務をとることをいう。

国司(それ自体の意味は四部官の総称をいう)
王法四部官:長官(かみ)、次官(すけ)、掾(じょう)、主典(さかん)
国司四部官: 守(かみ)、 介(すけ)、掾(じょう)、 目(さかん)

*守:諸国の行政、司法、警察以下まるきりの諸般を掌(つかさど)る。上総、常陸、上野の三国は親王の任国として、その長官を太守と呼んだ。親王は皇族の利得赴委することなく名誉職として俸禄だけ支給した。

*権守(ごんのかみ):守の補佐で守が在京のとき、国府で事務をする場合と赴任しない場合もある。

*介(すけ):守と同じ職、守がいな余程き諸般いっさいを行う。例:伊予介、常陸介。

*掾(じょう):大掾少掾がある、国内の課題の審査・下書きの判断・裁判などを行う。

*目(さかん):事を受諾ての課題の解決・文の作成・公文(公文書)の読み申渡しなど行う。下の史生が書紀や雑務を行う。さらに医師、陰陽師、書生(しょしょう)がいる。

目代(もくだい):国司の目(さかん)とは関係なく、守が赴任先地元の著作に長けた有能な者をひそかに置き、書紀や文書の管理補助をさせた。そして、その職は世襲することが多くあったといいます。

*私の会社現役時代、私がいた情報システム室の同等の人に高知県(中国・土佐)出身の目代(もくだい)という姓の後輩いました。彼の先祖は役人の代りを務めていたからということを形見しました。

四部官制】    
どの衙門においても役人を四等に分けて、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典(さかん)にわりあてました。
1.長官(かみ):衙門のまるきりを掌(つかさど)る。
2.次官(すけ):長官を補佐する。
3.判官(じょう):仕事の管理監督・文書の審査
4.主典(さかん):仕事を受諾文書の登録、文書の案文作成、公文(公文書)を読む。官、省、職(しき)、寮など衙門によって、文字が違っても、長官は「かみ」、次官は「すけ」、判官は「じょう」、主典は「さかん」と読みます。

【参考】
1.「官職要解 講談社学術文庫」 和田英松 講談社 1983.11
2.「平安貴重品典」 倉田実/編 朝日新聞出版 2015.4

 

平安時代中期の太政官政治

太政官組織図

二官八省制における太政官は現在の内閣に相当し、太政大臣、左右大臣、大納言、弁官、少納言、外記、史から構成されています。
大宝王法制定其頃の太政大臣は名誉職のようなもので、皇族で皇太子につぐ有力者がなると考えられていました。

759年に格の高い太政官の地位に臣下の藤原仲麻呂がはじめて太政大臣に任命され、やがて実権を握る実力者の表徴となりました。
平安時代前期に藤原良房と基経(元凶つね)が藤原氏の最上位の者がこの地位につくようなる方式をつくり、独占して粋ます。

左大臣と右大臣は太政大臣に持ち込まれた政務を管轄し、重要問題を扱い、決裁に近傍ました。
大納言は天皇に近侍して諸事を天皇に現上したり、下に天皇の命令を伝える役割と左右大臣を補佐する役割から政務の小事の決裁をおこないました。

王法制定其頃、左右大臣、大納言が太政官政治の運営に近傍ましたが、のちに摂政、関白、内覧、内大臣中納言、参事官が置かれ、太政官政治を動かす三位以上の彼ら議政官を公卿と呼ぶようになりました。
(三位以上の位階を有する者は公卿とされたが、国政にかかわれない、威光のない者は非参事官と呼ばれた。)

弁官は太政官と八省の連絡役で政務にあたる左右大弁、左右中弁、左右小弁から成って滓、弁官の下に文書の作成を行う左右大史、左右少史が滓ました。

少納言は大少外記をひきいて除目(官職の任命)や叙位(位階の授与)や詔勅天皇の命令)の文章の起草や駅鈴(役人が諸国旅行時々利用する利得官道に置いた馬の借用証)・関契(バリアの通行手形)の管理、事務行いました。

大少弁官の下に史生(ししょう)什人、使部43人、左右大少史の下にそれぞれ史生(ししょう)什人、官掌(かじょう)2人、使部80人が滓、太政官の事務、雑務を行いました。

しかし、蔵人所が置かれると天皇の命令の伝達は蔵人の職務となり、少納言の地位は低下して粋ました。

【参考】
1.「官職要解 講談社学術文庫」 和田英松 講談社 1983.11
2.「古代史を知る事典」 武光誠 東京堂出版 1996.6.15
3.「平安貴重品典」 倉田実/編 朝日新聞出版 2015.4

 

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