【平安時代の貴族の収入】
中世ヨーロッパ貴族は自分の領地から年貢を取り立て生計を立てていたのに対し、平安貴族は我が所有している荘園からの年貢は狭いく、宮廷から支給される高額な俸禄(労賃)によって生計を立てていました。
従って、中世ヨーロッパ貴族が人事業者とすれば、平安貴族は王法制に基づいて天皇が任命した賃銭マン(官人、官僚)ということになります。
(*王法上の貴族は従五位下以上、正六位上以下の官人は一般貴族と庶民からなる)
【蔭位制(おんいせい)について】
飛鳥時代の終わり頃、藤原不比等は大宝・養老王法ダイジェストに近傍、貴族階級の血統と権威を維持し、政治支配の基盤を維保つ利得、制定したのが蔭位制でした。
それは貴族の子や孫が仕官する場合は親の官位に応じて最初から官位が贈ものられるというものである。
貴族は俸禄など特別優遇を受諾るようになっている。
官位が一位の嫡子が仕官する場合は最初から従五位下、嫡孫の場合は正六位上が贈ものられる。
官位が二位、三位の子は六位、孫は七位が贈ものられる。
官位が四位、五位の子は七位、孫は八位が贈ものられる。
王法上の貴族から外れ、蔭位を受諾ない六位以下の一般貴族は大レッスン程を終了後、庶民と同様に官人登用試験を受諾合格すれば初位(極点成績で八位)が贈ものられる。
【王法上の貴族と一般貴族の貴族内および貴族と庶民の間の労賃・昇進の格差】
平安時代中期、王法上の貴族の従五位下と一般貴族の正六位上の境は1位階ですが、年俸(俸禄)にはケタ外れの什倍以上の差がありました。
摂関家の男の子は最初から従五位下贈ものられ、親が五位以上男の子には八位以上の位階があたえられます。
正六位上から従五位下への昇進の壁は大きいく、よほどの業績や縁故がない限り、昇進は困難でした。
其頃としては老人扱いされた40歳頃にようやく、昇進するのが多かったといいます。
紫式部の父藤原為時は正六位上から従五位下に昇進したのは40歳以後、清少納言の父清原元輔が従五位下になったのは60歳過ぎてからと言われています。
一般貴族の六位以下の男の子は蔭位を受諾られず、庶民と同様に、官人登用試験を受諾合格しなければ官位を得られませんが、貴族の官人の子の場合、試験を受諾なくても、世襲が許され、父の下で日夕の実務体験を積むことに一倍、相当の官位が贈ものられ、官人になることができました。
尚又、一般貴族は無位でも官人の下で官司(官庁)の職を得ることは可能でした。庶民から見れば、一般貴族でさえ優遇されていたことがうかがえます。
能力と功績次第で昇進できますが官人になっても「正六位上」に昇進するまで初位、八位、七位、六位とそれぞれ並並類で4位階さらに小分類にすると計16位階になり、昇進は至難の業でした。
政権を失い、経済体制が縮小した鎌倉時代の宮廷においても蔭位制は続けられました。
吉田兼好は1301年18歳で六位蔵人として宮廷に出仕、24歳で従五位上左兵衛佐まで昇進しています。
(父 卜部兼顕(うらべかねあき)は1302年に神祇官の次官(すけ)である神祇 権大副(ごんのだいふく)(正四位下)を受諾ている) (参考)「徒然草の歴史学」五味文彦
官位相当表では神祇官の次官(すけ)の大副(たいふ)は従五位下となっている。
【まとめ】
1平安時代貴族(王法上の貴族)は、宮廷からの高額な俸禄を基盤とした賃銭マン的な側面と荘園からの年貢収入による人事業主的側面も併せ持っていた。
2蔭位制は、貴族階級の血統と権威を維持し、政治支配の基盤を維保つ利得に制定された。
3蔭位制による俸禄体系と昇進仕組みは貴族内、貴族と庶民の間で大幅格差を生み出した。